「タワマン節税」と呼ばれる相続税の軽減策をめぐり、国税庁は、6月30日、
新たな算定ルール案を発表されました。
マンションをを相続する場合、相続税の算定根拠となる評価額が時価(市場
価格)を大きく下回っていることへの対応で、評価額を階数などを加味した市
場価格の6割以上にするのが柱となっています。
国税庁は新ルールを令和6年1月1日以降に相続や贈与で取得した財産に適用
したい考えで、今後、通達の改正案を作成してパブリックコメントにかける予
定です。
国税庁により新たに採用される見通しとなって計算ルールを紹介します。
税理士法人京都経営 代表社員/税理士 大江孝明