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2009年12月09日 不動産を売却された方にお知らせです。「初回相談無料」

不動産の売買につきましては、税務上様々な特典を受けられる場合があります!

1.長期保有の居住用の不動産を売却した方
    → 3,000万の特別控除+14%の軽減税率


2.購入した当時の契約書が手元に残っている方
    → 購入価格(相当額)を売却益から控除できます


3.売ったお金で他の不動産を購入した方
    → 買換え特例(本来の税金の8割が猶予)


4.相続で親から引き継いだ不動産を売却した方
    → 長期保有の扱いを受け軽減税率


特典の適用如何で、税金は大幅に変動するにも関わらず、売却に関する税金は毎年の改正や
適用関係が複雑であるため完全に把握しきれないことも事実です。
最大限の情報収集と周到な事前準備が必要といえます。


土地・建物などの不動産を売却すると、売却益に対して原則20%の税金がかかります。
平成21年中に不動産を売却された方は、平成22年3月15日までに確定申告し、かつ計算された税金を納税する義務があります。来年の3月15日までに申告しなかったり、納税できない場合は、本来納付すべき税金の約2割増しの税金が別途かかってしまいます。


不動産売却に伴う申告が必要な方や「住宅ローン控除」をお考えの方、これから不動産の売買を考えられている方は、お気軽に弊社へお問い合わせ下さい。弊社の税理士5名が誠心誠意対応させていただきます。


   TEL  075-603-9022

 チラシのダウンロードページはこちら ↓ ↓

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