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2008年07月23日 遺留分に関する民法の特例は21年3月1日施行

 中小企業の事業承継を支援する経営承継円滑化法は今年10月1日から施行されるが、遺留分に係る民法特例の施行日を平成21年3月1日とすることが、先般、中小企業庁が自民党に提出した同法の関連政令案で明らかになった。民法特例の施行日は、制度の周知等に時間が必要なことから、円滑化法施行の日から1年を超えない範囲で定めることとされていたもの。

 また、政令案では、円滑化法の対象となる中小企業について、既存の中小企業支援法と同様、労働集約性や資本効率等を踏まえ、一部の業種について、中小企業の範囲を中小企業基本法上の中小企業より拡大されることも明らかになった。例えば、サービス業の中小企業基本法上の中小企業の定義は資本金5000万円以下または従業員数100人以下とされるが、政令により従業員数が「200人以下」に拡大される。


 一方、省令案では、民法特例を利用できる中小企業の要件として、3年以上事業を行っていることを規定した。また、円滑化法の目玉の一つである金融支援についても、親族外承継も金融支援の対象となることを明確化するとともに、金融支援に係る大臣認定の要件として、相続により株式や事業用資産が分散したことや相続税負担が発生していること等を規定した。

 そのほか省令案は、金融支援について、日本政策金融公庫等が中小企業者の代表者に貸し付けることができる資金として、株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金、遺留分減殺請求への対応資金等を規定している。

【提供元】21C・TFフォーラム