税理士法人京都経営は、税務申告や経営戦略・経営分析や財産保全まで顧客関係を創造する税理士事務所です。

HOME > 新着情報・お知らせ

2008年07月18日 経営承継円滑化法政省令案明らかに

 中小企業庁が自民党に提出した「中小企業経営承継円滑化法」の政省令案の内容が明らかになった。平成21年度税制改正で創設される事業承継税制(取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度)で、今回省令で規定する事項が引用され、その適用要件となる予定であることから、内容が注目を集めている。

 事業承継税制の適用を受けるためには、5年間事業を継続する必要があり、代表者の継続や相続した対象株式の継続保有といった要件とともに、雇用の8割以上を維持しなければならないが、雇用の8割以上を算定する際の「常時使用従業員数」については、厚生年金保険及び健康保険の加入者をベースに算定することを規定する。


 事業承継税制の適用対象となる会社は、中小企業基本法で定義される中小企業が認定要件だが、事業承継の計画的な取組みが行われたことについて、相続前に経済産業大臣の確認を受けていることを要件に加える。

 ただし、救済措置として、平成20年10月1日から22年3月31日までの間の相続については、事前に大臣確認を受けることは困難であるため、後継者が相続前に役員に就任しているなど計画的な取組みが行われていたと認定時に認められる場合には、事前に大臣確認を受けていたものとみなす。また、被相続人が60歳未満で死亡した場合については、一般的に計画的な取組みを行う年齢に未だ達していないと考えられるため、大臣確認を不要とする。

 一方、資産管理会社、医療法人、風俗関連事業、総収入金額がゼロの会社、常時使用する従業員がゼロの会社などは適用対象外となる。

【提供元】21C・TFフォーラム