2008年07月11日 税源移譲に伴う住民税の還付は7月31日まで
国税から地方税への3兆円の税源移譲による、所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要だが、この申告期間は今月7月1日から31日までとなっている。この期間内に、平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在住まいの市区町村へ申告書を提出する。他の市区町村へ転居した場合は申告先を間違えないように注意が必要となる。
この「税源移譲により増額となった住民税相当額の還付」は、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けずに、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける納税者は、住んでいる市区町村へ申告すれば、すでに納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲によって増額となった住民税相当額が還付されるというものだ。
総務省が示すモデルケースでは、平成18年、19年ともに給与収入400万円の夫婦の場合、平成18年(度)は所得税15万円、住民税8万円を納税し、税源移譲後の平成19年(度)は所得税7万5千円、住民税15万5千円の納税となるが、トータルの税金は両年(度)ともに23万円で変わらない。
しかし、平成18年は給与収入400万円で、平成19年(度)は所得がない場合は、税源移譲前の税率を適用した住民税8万円と移譲後の税率を適用した住民税15万5千円との差額である7万5千円が還付されることになる。
対象者は、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税者だ。ただし、平成19年中に亡くなった人や、海外などに転出して今年1月1日現在国内に居住していない人、また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除や扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人は対象とならない。
【提供元】21C・TFフォーラム
