2008年07月04日 日税連・国税庁、書面添付制度の改善策で合意
日本税理士会連合会と国税庁は、平成19年8月に「書面添付制度の普及・定着に関する協議会」を設置し、書面添付制度の具体的な改善策について検討を重ねてきたが、このほど合意に達し、公表した。具体的な改善策は、様式関係、調査省略通知関係、職員及び税理士会会員に対する広報など多岐にわたる。
まず添付書面の様式等について、1)添付書面の様式に税務署の収受印欄を設けること、2)書面添付様式の「3 計算し、整理した主な事項」または「3 審査した主な事項」欄の記載要領を改正すること、3)書面添付様式の「3 計算し、整理した主な事項」または「3 審査した主な事項」欄にできるだけ多くの内容が記載できるようにするよう改訂する方向で速やかに検討を進める。
次に、記載省略通知関係では、記載内容が良好な添付書面について、意見聴取後、調査省略を行った場合には、文書による調査省略通知を行う。ただし、記載内容が良好でない添付書面について調査省略を行った場合や、記載内容が良好な添付書面であっても、意見聴取を行わない場合は、調査省略通知の対象とはならない。
また、調査省略通知は、調査省略通知実施要領(通知書様式を含む)の作成や、調査省略通知を円滑に実施するため、税理士会内に相談窓口等を設置、職員及び税理士に対する書面添付制度及び調査省略通知の実施に関する考え方等の周知などの準備が整い次第実施する。
職員及び税理士会会員に対する広報では、日税連においては、マルチメディアを利用した研修等による制度の周知及び「一税理士一税目の書面添付運動」の推進、国税当局においては、会議・研修等を活用した制度の周知などの取組みを行い、制度及び調査省略通知の普及・定着に努める。そのほか、国税局と税理士、税務署と税理士支部との間における書面添付制度に関する協議会の実施が決まっている。
【提供元】21C・TFフォーラム
