2008年06月20日 日税連、税制審議会へ「資産課税の財産評価制度のあり方」を諮問
日本税理士会連合会(池田隼啓会長)の諮問機関である税制審議会(会長:金子宏東大名誉教授)への20年度諮問事項が「資産課税における財産評価制度のあり方について」に決まった。
税務における財産評価の基準として、国税庁の財産評価基本通達や総務省の固定資産評価基準があり、これらは相続税・贈与税及び固定資産税・都市計画税の課税標準を算定するために制定されているが、取引課税である所得税や法人税における資産価額の算定の際にも準用され、さらには固定資産税評価額を基に登録免許税や不動産取得税が課税されるなど、他税目においても重要な役割を果たしている。
わが国の財産評価制度については、かねてから様々な問題点が指摘され、租税法律主義の観点からは、評価基準を法令で定めるべきではない、あるいは評価の客観性を担保するために、課税当局や課税団体から独立した機関による評価基準の設定が必要との意見もある。
今回の諮問では、平成21年度に導入予定の事業承継税制や相続税の抜本的見直しとも密接な関連があるとして、現行の財産評価制度の問題点とそのあり方について検討を求めることとなった。審議会では、今月から月1回のペースで総会を開催、本年中に答申をとりまとめる予定。
【提供元】21C・TFフォーラム
