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2008年06月09日 日税連、電子申告の利用率向上に向けて国税庁に要望

 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)は6日、「電子申告に関する要望事項」を5月23日に国税庁企画課に提出したことを明らかにした。この要望事項は、平成19年分確定申告の電子申告を行った結果を受けて、改善を要すると思われる点について情報システム委員会(奥住壽委員長)が取りまとめたもの。要望事項は、短期的な改善要望のみではなく中長期的なものも含め全24項目にのぼる。

 要望事項は、電子申告のシステムや機能に関するものから、税制、地方税の電子申告システム(eLTAX)など、多岐にわたるが、なかでも、電子申告利用者に翌年度の「紙ベースの情報」が来ないことを問題視している。現在、紙で申告を行った場合は翌年も申告書が郵送されてくるが、電子申告した場合には何も郵送されてこない。このため、所得税の予定納税額の有無や振替納税の有無が把握できない。


 そこで、電子申告を実施した納税者に対して、翌年度の紙ベースの申告書の事前送付までは要しないものの、最低限、メッセージボックスの利用案内、申告期限の案内及び税理士関与の場合は担当税理士の指導を受ける旨を記載したハガキ等を送るなど、何らかの方法で情報提供を行うことを要望している。

 また、電子申告を行った場合、翌年の予定納税額の確認作業はメッセージボックスを確認する以外に手段がないが、税理士に依頼している納税者は、自身でメッセージボックスにアクセスして内容確認をすることはほとんど行わない。そこで、納税者を代理する税理士が、納税者のメッセージボックスに通知される全情報を参照できる方策を確立することも求めた。特に、所得税・法人税・消費税の各予定納税額の確認は税理士業務を行う上で当然の作業であり、電子申告において税理士が直接確認できるシステムとすることが必須であると主張している。

 そのほか、電子証明書等特別控除は、電子申告の利用率向上等に一定の効果があったと思われるが、利用率50%達成のために、恒久的な電子申告控除の創設が必要として要望した。電子申告控除を創設した際には、税理士の代理送信により、電子署名を省略している納税者も紙の申告書を提出していない以上、当然に控除対象とすべきであるとしている。

 「電子申告に関する要望事項」の全文は↓
http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080605youbou.pdf

【提供元】21C・TFフォーラム